川崎フロンターレの運営の行動はうれしいですね。
これはどんどんやるべき。
川崎フロンターレの今回の対応については、手放しで賛同します。
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人気が出るにつれてもうキャパシティオーバーしている川崎フロンターレ
ずっと言われていたことですが…川崎フロンターレの人気の上がり方は本当にすごいですからね…。
俺が応援を始めた、2007年とは比較もできないぐらいの凄い状況になっています。
コロナになる前の2017年、2018年ぐらいから…シーズンチケットが買えない、後援会会員なのにチケットが買えない、早朝の列抽選は長蛇の列…本当にすごい人気になっていました。
そんな中、2020年のコロナの影響で、シーズンチケットが返金となり、すべての席が指定席となり…転売屋によるチケット転売がより一層ひどくなっていた印象です。
対応をしていなかったわけではないですが、それでも減らない転売屋。
もちろん売る人が一番悪いけど、高価なチケットを買う方も買う方ですからね…。
特に公式リセールがある中で、転売屋から買う人がこういう犯罪行為を助長しているんです。
過去の転売状況も何度も記事書いてきましたが…本当にひどかった。
⇒川崎フロンターレのチケットは転売争奪戦時代に突入確定?中村憲剛の引退セレモニーは転売祭り。2021年はシーチケ先行無し。
⇒川崎フロンターレチケット転売問題は2021年も続く。開幕戦も、ゼロックス杯も転売屋だらけ…。
そんな中ついに川崎フロンターレの運営が強硬手段に出ましたね。大賛成。。
川崎フロンターレがチケット転売者に対し、後援会退会処分対応!
チケット転売が確認されたチケット転売者に対し、後援会退会処分対応を実施しました。今後は「チケット不正転売禁止法」に則った「特定興行入場券」としてのチケットを販売し、警察と連携して悪質な転売者にはしかるべき対応をしてまいります。https://t.co/jZeHmyP9CY 【チケット】 #frontale pic.twitter.com/CE9cbbZZ7Y
— 川崎フロンターレ (@frontale_staff) March 9, 2021
ついに動きましたね!!
川崎フロンターレ後援会と協議の結果、今般のチケット転売の事実が確認された後援会会員に対して、「川崎フロンターレ公式ファンクラブ〈後援会〉会員組織細則」第12条に基づき退会処分としました。
ということで転売屋の一部でしょうが…後援会退会処分になりました!!
めでたいですね!数百円~数千円のチケット転売での利益を得るために、後援会の会費を払い、もしかしたらその支払額の回収もできなかったかもしれない間に退会処分を受けた人もいるのでは?そうだったらうれしいですね。
さらに大分トリニータ戦から、特定興行入場券になります
2019年6月より特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(いわゆる「チケット不正転売禁止法」)が施行され、「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています。
川崎フロンターレ及び川崎フロンターレ後援会は、4/3(土)大分トリニータ戦のチケット販売から、「チケット不正転売禁止法」の要項を満たした「特定興行入場券」としてチケットを販売することになりました。
さらに、警察とも協力し、悪質な対象者に対しての対応方法について調整するとのこと。
◇特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)(抜粋)
第3条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第4条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
第9条 第三条又は第四条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三条の例に従う。
第3条は販売者が、第4条は購入者が対象となります。
そして、第9条の通り、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科となりますから。
特定興行入場券に指定された大分戦以降のチケットを転売をした人も、譲り受けた人も、懲役か、百万円以下の罰金、それかその両方の罰則を受ける可能性があります。
チケット転売で得られる利益って、懲役や、100万円以下の罰金を超えるものですか?
転売されたチケットを購入したときに、懲役や罰金受ける可能性があるってちゃんとわかって購入してますか?
大分戦以降は、転売屋も、転売屋から買う人は、犯罪者になりますよ。
転売を見つけたら通報していって、どんどん警察に動いてもらいましょうね。
あとこういうの書くと、余っちゃった場合に友達に譲るのもダメなのか?って言ってくる人いますけど、川崎フロンターレ サッカー試合 運営管理規程読んでね。
◇川崎フロンターレ サッカー試合 運営管理規程(抜粋)
第7条(転売等の禁止)
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合または主催者が許可している方法による入場券の転売については、この限りではない。
って書いてあるからね。
友人知人に譲る場合や、営利目的でない転売や、公式リセールは認められています。
そういうのではなく、明らかに高価転売を目的として、転売している人たちが捕まる可能性があるよ、という話。
チケットサイトで高値で売ってるチケットは大分戦以降ガンガン通報でいいと思いますよ。
特定興行入場券になりますので。
これから転売屋が減っていって、見たい人が見れるようになるといいな…。