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川崎フロンターレのチケット転売で愛知県の会社員が逮捕。特定興行入場券になってるので、買うのも売るのもアウト。

PSG戦とかの前に転売しようと思って買った人や、高くてもいいから買おう、って思っている人逮捕される覚悟で転売しています?

愛知県の会社員が、川崎フロンターレのチケット転売で逮捕

川崎フロンターレ戦のチケットを不正に転売したとして、神奈川県警中原署は6月22日に愛知県北名古屋市の会社員男性(40)をチケット不正転売禁止法違反の疑いで書類送検し、発表しました。

男性は「小遣い稼ぎだった」と容疑を認めているとのこと。

等々力陸上競技場で2021年4月3日にあった定価3700円の大分トリニータ戦のチケット(特定興行入場券)3枚を、転売サイトを通じて男女2人に計3万円で転売した疑いとのことで、この男性は「数年前から転売し、数百万円の利益があった」と話しているとのことで余罪もたくさんありそうですね。

なぜ2021年4月の大分トリニータ戦のチケットなのか?というのは、3月に記事書きましたけど、この試合から特定興行入場券に代わっているんですよね。

特定興行入場券とは?

当時のブログでも書きましたけど、改めて…特定興行入場券というのはチケット不正転売禁止法で興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨が明示された座席指定等がされたチケットのこと。当該特定興行入場券を不正転売すると逮捕・書類送検される可能性があります。前科がつきますね。

不正転売とは、興行主に事前の同意を得ずに反復継続の意思をもって行う有償譲渡であって、興行主等の販売価格を超える価格で特定興行入場券を転売することを意味しているので、例えば余ってしまったから安く売った場合は同意を得ずに売っている有償譲渡ではあるんですが、グレーなんでしょうね。

高価な転売を想定して売っている場合は完全に法律違反になりますね。

ちなみに…禁止される行為は

  1. 特定興行入場券(チケット)を不正転売すること
  2. 特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること

なので、買った方もアウトになる可能性もあります。

不正に転売されたチケットを知らずに購入した者が罪に問われることはないというのが法律ですが、そもそも特定興行入場券として指定されているチケットが定価より高額で売られていることは不正だと理解したうえで購入した場合は、「盗品等有償譲受罪」や「詐欺ほう助罪」容疑によって、罪が問われてしまう可能性あるといわれています。

もしも逮捕されたら売った人と一緒に前科持ちになりますよ。高値でつかまされて、そのうえで犯罪者になる…それでも見たいですか?

転売側は違反した時の罰則としては1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されるということなので、数百万円の利益を得た今回の男性は前科ついて100万円以下の罰金ついて執行猶予とかつくんでしょうね。

転売屋は割のいい商売じゃないよ…。前科ついてまでそのチケット買いたいですか?買う側も気を付けないとマジで危ないからね…。今たまたま逮捕されてないだけ、っていう可能性もあるので、皆さん気を付けてくださいね。

公式が転売していいよ、ってリセールを用意しているんだからリセールで売ってリセールで買いましょうね。